住宅ローン控除にもマイナンバーカード

住宅ローン控除を新たに申請する場合
令和5年分までは金融機関から発行される「年末残高証明書」を
確定申告時に添付(翌年以降は年末調整時に勤務先に提出)していました。

しかし令和6年分以降、新たに住宅ローン控除を受けるためには
金融機関にマイナンバーを記載した「住宅ローン控除の適用申請書」を提出する必要があります。

「年末残高調書」の提出に対応した金融機関からの借り入れに限りますが
確定申告時には、マイナポータルと連携することにより
金融機関から税務署に提出された「年末残高調書」の情報を取得して自動入力されるそうです。

住宅ローン控除手続きの簡便化のための税制改正ですが

・マイナンバーカードも作っていない。

・確定申告もe-Taxを利用していない。

という方にとっては
マイナポータルの利用者登録やe-Taxとの連携も必要になるなど
早い段階からの準備が必要になりそうです。(M)